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2008年09月07日
住宅ローンと所得税控除
住宅を購入したときに利用する住宅ローンは、所得税の控除の対象となります。
住宅ローンの所得税控除は、住宅借入金等特別控除が正式名称です。
新築や中古の家の購入だけではなくて、増改築でもローンの対象となります。
住宅借入金特別控除は、いままで住んだ年数によって、控除率や最高控除額が変わります。
税源移譲により、平成19年度分の所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額については、翌年度の個人住民税から控除できるよう特例措置が設けられました。
税源移譲の実施に伴う特例措置は、平成18年12月31日までの間に入居した方に限られます。
個人住民税からの控除を受けるためには、対象者が市区町村長に対して「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しないといけません。
平成19年1月1日から平成20年12月31日までに入居した方には、現行の住宅借入金等特別控除を受けるか、税源移譲対応特例を受けるかを選択することができます。
現行の住宅借入金等特別控除とは、平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合において、居住の用に供した年以後10年間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合は15年間)、その借入金等の年末残高の合計額を基とした一定の金額をその年の所得税額から控除することができます。
税源移譲対応特例とは、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を自己の居住の用に供した場合には、税源移譲対応特例が定める控除率、最高控除額において、その年の所得税額から控除することができます。
住宅ローンの所得税控除は、住宅借入金等特別控除が正式名称です。
新築や中古の家の購入だけではなくて、増改築でもローンの対象となります。
住宅借入金特別控除は、いままで住んだ年数によって、控除率や最高控除額が変わります。
税源移譲により、平成19年度分の所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除額については、翌年度の個人住民税から控除できるよう特例措置が設けられました。
税源移譲の実施に伴う特例措置は、平成18年12月31日までの間に入居した方に限られます。
個人住民税からの控除を受けるためには、対象者が市区町村長に対して「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しないといけません。
平成19年1月1日から平成20年12月31日までに入居した方には、現行の住宅借入金等特別控除を受けるか、税源移譲対応特例を受けるかを選択することができます。
現行の住宅借入金等特別控除とは、平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合において、居住の用に供した年以後10年間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合は15年間)、その借入金等の年末残高の合計額を基とした一定の金額をその年の所得税額から控除することができます。
税源移譲対応特例とは、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を自己の居住の用に供した場合には、税源移譲対応特例が定める控除率、最高控除額において、その年の所得税額から控除することができます。
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